FP HOTELS 宿泊約款

制定日 2017年2月16日
最終改正日 2018年9月20日

第1条(適用範囲)

1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日および到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) 住所、連絡先その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申入れた場合、当ホテルは、当該申出が なされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。

第3条(宿泊契約の成立等)

1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金または当ホテルが定める申込金を、宿泊開始前または当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条および第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(1) 第 2 項の宿泊料金または申込金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までに お支払いいただけないとき。

(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10 日以内(ただし、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15 時まで)に連絡がとれないとき。

(3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。

5 前項第 2 号および第 3 号に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の宿泊料金または申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り 扱います 。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、本約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客または当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、または当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき。

(10) 宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。

(11) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。

(12) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。

(13) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。

(14) その他各種法令等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1 宿泊客は、当ホテルに申出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊客が前項により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるとこ ろにより、違約金を申受けます。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 11 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されて いる場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客によ り解除されたものとみなすことができます。

第7条(当ホテルの契約解除権)

1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある と認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) ホテル館内(客室内を含む)での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他火災予防または災害予防に支障を及ぼす行為をしたとき。

(8) 宿泊する権利を譲渡し、または譲渡しようとしたとき。

(9) 本約款または当ホテルの利用規則に違反したとき。

(10) その他、各種法令等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2 前項に基づく解除の通知は、口頭または第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メールまたは書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条第 4 項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3 当ホテルが前 2 項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項第 4 号および第6号の場合を 除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第8条(宿泊の登録)

1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号および入国年月日

(3) 出発日

(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。

この場合には次に掲げる追加料金を申受けます。

(1) 超過3時間まで 室料金の3分の1

(2) 超過6時間まで 室料金の2分の1

(3) 超過 6 時間以上 室料金の全額

第 10 条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

第 11 条(営業時間)

1 当ホテルの施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条(料金の支払い)

1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法 により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合にお いても、宿泊料金は申受けます。

第 13 条(当ホテルの責任)

当ホテルの責めに帰すべき事由によって宿泊契約およびこれに関連する契約の履行もしくは不履行または不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意または 重過失のある場合を除き、損害の賠償は 10 万円を限度とします。

第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料 を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、 当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

1 宿泊客がフロントに預けた物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、5 万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金または貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの責めに帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第 16 条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合または所有者が判明しないときは、一定期間保管後、処分するものとします。

3 当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還または前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。

4 第 1 項および第 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、1 万円を限度としてその損害を賠償します。

第 17 条(宿泊客の責任)

宿泊客による本約款または利用規則に違反する行為およびその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃、修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第 18 条(客室の清掃)

1 お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

2 お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当ホテルが必要と認める場合 には、随時客室の清掃ができるものとします。

3 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。

第 19 条(約款の改定)

1 本約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

2 本約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容を当ホテルのホームページまたは客室内に掲出するものとします。

第 20 条(日本語版の優先的効力)

本約款を日本語以外の言語に翻訳して掲出することがありますが、日本語版と日本語以外の言語の翻訳版で内容に差異がある場合、日本語版を適用および解釈の対象として取り扱います。

第 21 条(準拠法および合意管轄)

1 本約款は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。

2 本約款に関する紛争または当ホテルと宿泊客との間の紛争は、訴額に応じて、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。


別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項および第 12 条第 1 項関係)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料(室料+朝食等の飲食料)
②サービス料(①×10%)

追加料金
③追加飲食(①に含まれるものを除く)
④サービス料(③×10%)

税金
イ 消費税
ロ 宿泊税
ハ その他の

(注)
1 幼児(3 歳未満)は、室料および朝食料金が無料です(ただし、添い寝に限ります。)。
2 子供(13 歳未満)は、室料は添い寝の場合には無料ですが、大人と同様の寝具等を提供したときは大人料金を頂きます。また、朝食料金は大人料金の半額とします。

別表第2 違約金(第 6 条第 2 項関係)

団体
契約解除の通知を受けた日
不泊 100%
当日 100%
前日 80%
2日前 30%
3日前 20%
4日前 10%
14日前 10%

個人
契約解除の通知を受けた日
不泊 100%
当日 100%
前日 80%
2日前 20%
3日前 0%
4日前 0%
14日前 0%

(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 天災地変等の不可抗力、戦争、暴動、内乱、その他宿泊客の責に帰し得ない事由によりキャンセルが生じた場合には、違約金について別途宿泊客と当ホテルで協議することができるものとします。



利用規則

FP HOTLES では、宿泊約款第 10 条に基づき、お客様が当ホテルに滞在中に快適にかつ安全に お過ごしいただくことを目的とした利用規則を次の通り定めておりますので、ご協力をお願い申し上げま す。本規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項第 9 号により、宿泊契約を解 除することがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。

1 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止します。申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求します。

2 当ホテル内に以下の物品を持ち込むことを禁止します。

(1) 動物、鳥類等(介助犬等を除く)
(2) 鉄砲、刀剣、覚せい剤など法令により所持を禁止されている物品
(3) 発火または引火しやすい火薬、揮発油類、その他の身体に害を及ぼす危険性のある物品
(4) 著しく多量または重量のある物品
(5) 悪臭を発する物品
(6) 当ホテル内の風紀、安全または衛生を妨げる物品
(7) その他当ホテルが持ち込みを禁止することとした物品

3 当ホテルでは、以下の行為を禁止します。

(1) ホテル館内(客室内を含む)での喫煙
(2) 喧騒行為、異臭放散その他の第三者に嫌悪感または迷惑を及ぼす行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 他の宿泊客にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
(5) 館内の諸設備および諸物品の移動、加工、持ち出しおよび本来の用途以外の目的での使用
(6) 客室以外の場所での所持品の放置
(7) 客用以外の施設への立入り
(8) 営利を目的とした活動
(9) 当ホテル内の風紀、安全または衛生を妨げる行為
(10) 当ホテルの提供するインターネット接続サービス(以下「接続サービス」という)を利用した以下の行為

ア 当ホテルまたは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含む)

イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為

ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為

オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為

カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為

キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為

ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)に違反する行為

ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為

コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為

サ 接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為

シ 他人になりすまし て接続サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む)

ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為

セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為

ソ 他者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為

タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為

チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為

ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為

テ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含む)により他者の個人情報を取得する行為

ト 上記各号のほか法令に違反するまたは違反するおそれのある行為

ナ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質、態様および全体的印象などを当ホテルにおいて総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為

ニ その他、公序良俗に違反しまたは他人の権利を侵害すると当ホテルが判断した行為

4 ホテル館内(客室内を含む)での喫煙が発覚した場合には、別途清掃料金を請求します。

5 寄託物等の取扱いは以下の通りとします。

(1) お預かり期間は、当ホテルが物品をお預かりした日からお受け取りご指定日までとなります。

(2) 貴重品は、その種類および価額を明告したうえで、お預けください。

(3) 10 万円を超える価値を有する物品または金銭等、情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話その他の IT 機器等)、個人情報に関わる物品(顧客名簿等)、爆発物、危険物、腐敗しやすい物、破損しやすい物、動植物、法禁物および当ホテルがお預かりすることが適当でないと判断する物品はお 預かりできません。

(4) ア お預かり物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときであっても、それが不可抗力である 場合には当ホテルは一切の責任を負いません。

イ お預かり物品の毀損、変質、腐敗その他お客様の責めに帰すべき事由により、当ホテルまたは 第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。

(5) お預かり期間終了後 7 日以内にお預かり物品のお受け取りがない場合または連絡がない場合は、当 ホテルはお預かり物品を処分または廃棄できるものとし、これによって生じるお客様の損害について、 当ホテルは一切の責任を負いません。処分または廃棄に要する費用はお客様のご負担とします。

(6) 当ホテルは、以下に該当する場合には、開示、提出、処分または廃棄等の緊急措置を取ることがで きるものとします 。緊急措置により、お客様に損害が生じた場合でも、当ホテルは一切の責任を負い ません。

ア 警察その他の正当な権限を有する機関からお預かり物品の緊急措置の要求があった場合

イ お預かり禁止物品であることが判明した場合

ウ 火災、天災、お預かり物品の異変、その他緊急を要すると当ホテルが判断した場合

6 本規則を日本語以外の言語に翻訳して掲出することがありますが、日本語版と日本語以外の言語の翻訳版で内容に差異がある場合、日本語版を適用および解釈の対象として取り扱います。